4月18日ー既存不適格を少し。
建築士会の支部総会から帰ってきてお風呂入って少しのんびりしてから
(お酒入っていたのでぼーっとしてました・・・・)
明後日受講する法規講習会の予習を兼ねて法規の勉強をすこしすることに。
明後日の講習会の項目は・・
「既存不適格」,「用途変更」,「避難安全検証法」,「申請手続(仮設建築物,工作物・設備の準用,行政庁許可ほか)」等について
「既存不適格」は確かに苦手意識あります。
自分なりにざっくりとまとめてみようと思い、合格物語で
「既存不適格」を検索したら全部で29問出てきました。
法令の構成としては・・・
まず3条2項で
「法律ができたときに現存していた建物はその法律を適用しないよ」
続いて3条3項三号四号で
「法律ができた後にその建物を増築、改築、移転、大規模の修繕、大規模の模様替えをした建物は新しくできた法律を適用するよ」
と言っている。
そして87条の7で
1項「増築等をする場合でも政令で定める規模以下なら、新法律の適用を免れるよ!」
2項「独立部分があっても免れるよ!」
続いて、その「政令で定める規模」については
令137条の2~12に書いてあります。
既存不適格建物を「増築等」(=86条の7に用語の定義)
するときは、 令137条の2~12を見てみると該当するかどうかが
わかるということ
非常用の昇降機関連で、ほぼ同じ内容の問題が19095、25124、29102で3回も出てます
約4~5年スパンで出題されています。なので今年は出ないな。