4月24日:メモ。構造耐力上主要な部分と主要構造部。
主要構造部
法2条5項 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、
建築物の構造上重要ではない間仕切り壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段それらに類する建築物の部分を除くものとする。
構造耐力上主要な部分
令1条三号 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、法づえ、火打材その他これらに類するものをいう)床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の振動若しくは衝撃を支えるものをいう。
この二つ、結構ごっちゃになるので・・・。
ところで、、床板じゃなくて、 床版(しょうばん)だということに今気が付きました。
床板じゃないんです
いつものこのページにまとめがありました。
http://kentiku-kouzou.jp/kouzoukeisan-syouban.html
追記:
「安全上,防火上又は衛生上重要である建築物の部分」もごっちゃになりますね。
夜まとめてみたいと思います。
あとは合格物語で各用語に関する過去問を自分なりに解いてみます。