7月20日ー竪穴区画が気になり
京都の放火事件に絡んで
3階建て、、居室が3階、、竪穴区画ってどうだっけ?
と思って改めて調べてみると
法119条9項 主要構造部を準耐火構造とした建築物若しくは特定避難時間倒壊等防止建築物であって、地階または3階以上の階に居室を有するももの住戸の部分、吹き抜きとなっている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分については、当該部分及び天井の室内に面する部分とその他の部分とを準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条九号のニロに規定する防火設備で区画しなければならない。
前段の 主要構造部が準耐火 か、 特定避難時間倒壊等防止建築物 ではない場合防火区画は不要、、ということで防火区画されていなかったということか。
もし防火区画されなければいけない建物だったなら、、と考えてしまいます。。。
このあたりや、内装制限の範囲の建築基準法がこの事件を機に厳しく変更されるかもしれませんね・・・・。