4月23日ー法規ー既存不適格ー法87条3項
22日は疲れ果てて寝ました。その分朝勉強です。
早く寝た分目覚めもよいですが、朝の勉強は終わり時間が
明確に決められている分、だらだら勉強できない。
もしかしたらそのほうがいいのかも・・?
ということで講習会後の復習をもう少し。
前回のブログで87条が用途変更について、その中の87条3項に
既存不適格について書いてあるというところで終わっていました
87条3項について
3条2項(既存不適格建物)を用途変更する場合 一号~三号の場合を除いて、
現行の法律を採用適用しますよ。
一号:増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替え
=86条の7第1項で「増築等」と指定している範囲の事
二号:令137条の19 1項においての「類似用途」
※137条の18にも類似用途がありますが、こちらは確認申請が必要かどうか
三号 48条1項~14項(用途地域の指定の時の制限)に関して
の数値(台数、容量、面積)が基準より少し多くなってもOK、その時の
制限値について
ということで、既存不適格類似用途は
87条→137条の19 というルートで解けるということです
朝の時間切れ!
朝ごはんの支度→仕事の支度 というルートに行きます
今日の朝ごはんははサンドイッチ。