勉強できることに感謝

一級建築士の勉強を始めました。

4月23日ー法規ー既存不適格ー法87条3項

22日は疲れ果てて寝ました。その分朝勉強です。

早く寝た分目覚めもよいですが、朝の勉強は終わり時間が

明確に決められている分、だらだら勉強できない。

 

もしかしたらそのほうがいいのかも・・?

 

 

ということで講習会後の復習をもう少し。

 

 

前回のブログで87条が用途変更について、その中の87条3項に

既存不適格について書いてあるというところで終わっていました

 

87条3項について

 3条2項(既存不適格建物)を用途変更する場合 一号~三号の場合を除いて、

現行の法律を採用適用しますよ。

 

一号:増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替え

=86条の7第1項で「増築等」と指定している範囲の事

 

二号:令137条の19 1項においての「類似用途」

※137条の18にも類似用途がありますが、こちらは確認申請が必要かどうか

 

三号  48条1項~14項(用途地域の指定の時の制限)に関して

の数値(台数、容量、面積)が基準より少し多くなってもOK、その時の

制限値について

 

 

ということで、既存不適格類似用途は

87条→137条の19 というルートで解けるということです

 

朝の時間切れ! 

 

朝ごはんの支度→仕事の支度 というルートに行きます

今日の朝ごはんははサンドイッチ。