4月21日ー法規ー既存不適格
既存不適格マップができるまで攻略。
「増築等」の時の政令で定める範囲は
法86条の7
でしたが、前回の講習会前のまとめでは抜けてたのが
「類似用途への用途変更による制限の緩和」
87条には用途変更の事が書いてあるのですが
87条3項 に既存不適格の話が出てきて
137条の19に類似用途間の用途変更なら現行法規に合わなくても大丈夫
137条18の確認申請要るかどうか問題と似ていて違う
読解してるうちに時間が過ぎてしまったので今日はこの辺で・・・
進まなかった・・・・。