勉強できることに感謝

一級建築士の勉強を始めました。

4月21日ー法規ー既存不適格

既存不適格マップができるまで攻略。

 

「増築等」の時の政令で定める範囲は

法86条の7

 

でしたが、前回の講習会前のまとめでは抜けてたのが

「類似用途への用途変更による制限の緩和」

87条には用途変更の事が書いてあるのですが

 

87条3項 に既存不適格の話が出てきて

 

137条の19に類似用途間の用途変更なら現行法規に合わなくても大丈夫

 

137条18の確認申請要るかどうか問題と似ていて違う

 

 

読解してるうちに時間が過ぎてしまったので今日はこの辺で・・・

 

 

進まなかった・・・・。